A1.
40歳くらいになれば、老化に伴う病気によって自分が介護の必要となる可能性がでてきます。また、自分の親も介護を必要とする場合が多くなります。そこで、40歳以上の国民全員で保険料を出し合って、介護を家族だけで支えるのではなく、国民みんなで支えることを目的として介護保険制度ができました。
介護保険料は、40歳以上の国民全てが介護保険料を支払い、40歳未満の国民の保険料の負担はありません。介護保険料は、健康保険料同様に個人の所得控除対象となります。
A1.
介護保険の被保険者は年齢により第一号被保険者と第二号被保険者の2種類に分けられます。第一号と第二号では保険料の算定方法・保険料徴収方法・サービス利用が違ってきます。
●第一号被保険者 |
対象者 | 65歳以上の方 |
---|---|
保険料 | 市町村・個人の所得により異なる |
保険料の納付 | 公的年金額が年額18万円以上の方は公的年金から天引きされます。 公的年金額が年額18万円未満の方、又は公的年金を受けていない方は直接市町村に納付します。 |
●第二号被保険者 |
対象者 | 40歳以上64歳未満の方 |
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保険料 | 国民健康保険の方:国民保険料に上乗せされてきます。 社会保険の方:健康保険料に上乗せされ給与から天引きされます。 |
保険料の納付 | 国民健康保険料の方:国民健康保険と同様の納付方法 社会保険の方:会社が納付します。(社会保険と合わせて納付) |
A3.
第二号被保険者のうち、社会保険加入者は健康保険料に介護保険料を上乗せした金額を給与から徴収します。第二号被保険者の介護保険料は、次の式により算出します。
介護保険料=標準報酬月額×介護保険料率
(介護保険料は健康保険同様、事業主と折半)
政府管掌健康保険の場合の保険料率は6/1000(被保険者負担分3/1000)
健康保険組合の場合の保険料率は組合毎に決められています。
なお、介護保険料は賞与からの徴収はありません。
A4.
第二号被保険者は40歳の誕生日の前日に資格を取得し、65歳の誕生日を迎える前日に資格を喪失します。
(例)8月1日生まれの方は、前日の7月31日に資格取得日となり、7月分から介護保険料が徴収されます。このため、会社で給与計算をされている場合は、その年に40歳になる従業員の方及び65歳になる従業員の方の誕生日を毎月チェックする必要があります。