A1.
そうとは言い切れません。サラリーマンの方でも、2箇所以上から給与を受け取っている場合や、年収2,000万円を超える場合は確定申告しなければなりません。
A2.
大抵の場合、申告の必要はありません。1つの会社からの年配当額が10万円(中間配当がある場合は、1回の配当が5万円)を超えた場合は申告しなければなりませんが、株式投資による少額の配当であれば大丈夫です。しかし、一般的に高額所得者を除けば、確定申告の義務はなくても申告した方が得になることが殆どですので、よく調べてみましょう。
A3.
「雑損控除」として確定申告することができます。ただし、損害保険の保険金など、損害を補填された場合はその分を除いた残額になります。
A4.
次の様な場合が考えられます。
・病気やけがで、多額の医療費を支払った場合。「医療費控除」
・住宅を新築したり購入した人で、住宅金融公庫等から住宅ローンの融資を受けている場合。「住宅取得等特別控除」
・災害や盗難にあった場合。「雑損控除」
・年の中途で退職し、再就職しなかったため、年末調整を受けなかった場合。
A5.
医療費控除の対象となるもの・ならないものを次の表にまとめました。
A6.
自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の所得控除をうけることができます。これを医療費控除といいます。医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税、住民税が軽減されます。医療費控除を受けられる人は
・家族全員の医療費の1年間(1月1日から12月31日まで)の支払い合計が10万円を超えた場合(その人が支払った場合)。
・所得が200万円未満(サラリーマンなら給料が311万円以下)の方で医療費が所得の5%を越えた場合。
例えばAさんの年間給与が800万円とすると、給与所得控除は200万円なので所得金額は600万円になります。Aさんは医療費の支払い合計額が10万円を越えなければ医療費控除が受けられません。
Bさんの年間給与が200万円だとすると、給与所得控除は78万円なので所得金額は122万円になります。この場合2)に該当し、Bさんは、医療費の支払い合計額が10万円以下でも医療費控除が受けられます。122万円× 5% = 61千円を越えれば 医療費控除がうけられます。
医療費控除額の計算方法
1年間の医療費総額 - 保険などで補てんされる額 - 10万円または所得が200万円未満の場合には所得の5%(どちらか少ない額) = 医療費控除額(最高200万円)
(注)医療費控除により軽減される税額は、その人に適用される税率により異なります。
該当書類をクリックし、印刷してご利用下さい。
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●住宅借入金等特別控除チェック表
(家屋を新築または取得された方用)
●診断費用など | ||
支出の内容 | 判定 | コメント |
金歯や金冠などの装てん費用(歯の治療費) | ○ | 健康保険の取扱いができない高価な材料を使用していてもOKです。また、クレジットカードによる支払でもかまいません。 |
発育段階にある子供の歯列矯正のための費用 | ○ | 目的が美容にある歯列矯正はダメです。 |
妊婦が受ける定期検診のための費用。 | ○ | 産後の検診費用もOKです。 |
不妊症の治療費。 | ○ | |
人工授精の費用。 | ○ | |
母体保護法に基づく妊娠中絶の費用。 | ○ | |
ホクロの除去費用。 | × | |
○ | ||
脱毛費用。 | × | |
視力回復センターへ支払った費用。 | × | 近視用の眼鏡の度数を調整するため、眼科医で検眼してもらった時の費用もダメです。 |
骨髄バンクの登録費用。 | × | |
エイズの検査費用。 | × | |
医師による子供の自閉症の治療費。 | ○ | |
診断書作成料。 | × | |
交通事故の被害者に加害者が支払う治療費。 | × | |
言語障害児を対象とした言語訓練施設での訓練(スピーチクリニック)の費用。 | × | |
エステティック施術の費用 | × |
●医薬品の購入費用 | ||
支出の内容 | 判定 | コメント |
疲労回復のためのビタミン剤の購入費用。 | × | |
薬事法上の医薬品に当てはまらない薬の購入費用。 | × | |
予防接種の費用。 | × | |
B型肝炎の患者の介護に当たる親族のワクチン接種費用。 | ○ | その親族は患者と同居していること、患者の状況を明らかにした医師の診断書を提出することが条件です。 |
漢方薬の購入費用。 | × | 医師の処方に基づくなど、治療のための漢方薬であるときはOKです。 |
丸山ワクチンの購入費用。 | ○ | |
アトピー性皮膚炎のための食餌療法に基づく自然食品の購入費用。 | × | |
育毛剤の購入費用。 | × | |
乗り物の酔い止め薬の購入費用。 | × | |
薬用化粧品の購入費用。 | × | 薬用石鹸の購入費用も同じです。 |
妊娠検査薬の購入費用。 | × |
●付添費用 | ||
支出の内容 | 判定 | コメント |
入院中、親族に支払う付添料。 | × | |
付添人への謝礼(心づけ) | × | |
在宅療養に際し家政婦に支払う世話の費用。 | ○ |
●入院費用 | ||
---|---|---|
支出の内容 | 判定 | コメント |
流産による入院費用。 | ○ | |
差額ベッド料金。 | × | 医師の指示により個室に入るなど、やむを得ない理由がある時はOKです。 |
入院時、医師の指示により購入した水枕や氷のうの費用。 | ○ | |
入院のための洗面具など、身のまわり品の購入費用。 | × | 病院から借りるテレビや冷蔵庫の賃借料もダメです。 |
病院に支払う病院の用意したシーツなどのクリーニング代。 | ○ | パジャマや寝巻きのクリーニング代はダメです。 |
医師、看護婦への謝礼。 | × | |
有料老人ホームの費用。 | × | 特別養護老人ホームの介護費と食費は自己負担額の1/2について医療費控除の対象となります。 |
●医療器具などの購入費用 | ||
支出の内容 | 判定 | コメント |
健康管理のための血圧計の購入費用。 | × | |
家庭用体温計の購入費用。 | × | |
あんま機の購入費用。 | × | |
空気清浄機の購入費用。 | × | |
浄水器の購入費用。 | × | |
寝たきり老人などを世話するための介護用ベッドの購入費用。 | × | |
半身不随の人が療養中に使用する特殊ベッドの購入費用。 | × | |
通院のための松葉杖の購入費用。 | ○ | 治療を受けるのに必要であることが条件です。 |
半身不随となったため、日常生活用に購入した車いすの費用。 | × | |
肩こり治療用マグネットの購入費用。 | × | |
補聴器の購入費用。 | × | |
入れ歯安定剤の購入費用。 | × | |
脱毛のために購入したカツラの費用。 | × | 植毛や増毛の費用もダメです。 |
●通院費用など | ||
支出の内容 | 判定 | コメント |
実家で出産するための帰省費用。 | × | |
通院のためのガソリン代。 | × | |
マイカーで通院した時の駐車料金。 | × | |
通院のための付添人の交通費。 | ○ | 入院患者に付き添うため、例えば親族が病院に通う場合の交通費はダメです。 |
長期入院の場合の年末年始の帰宅費用。 | × | |
往診のための医師の送迎費。 | ○ |
●その他 | ||
支出の内容 | 判定 | コメント |
昨年の医療費。 | × | 実際に支払った年分の医療費控除の対象になりますので、昨年分のモノを本年分の申告に含めることはできません。 |
海外旅行先で支払った医療費。 | ○ | |
海外転勤中に支払った医療費。 | × | |
共働きの妻のために支払った医療費。 | ○ | |
結婚した娘が結婚する前、生計をともにしていた時期に支払った医療費。 | ○ |